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商標登録された商品を国外に輸出するのみで、我が国の市場で販売しなくても、我が国で登録された商標を使用していると認められますか?

商標の使用には販売目的で商標を商品或いはその包装容器に使用し、輸出入を行うことを含みます。国内市場で販売することに限りません。我が国で商標登録された商品を、主に国外輸出する場合でも、我が国で商標を登録し保護された商品であると経営を表彰し、且つ我が国から輸出する国外輸出品であっても、該登録商標を使用していると認められます(商標法第5条第1項第1款並びに第2款)。

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